ー発達障害に対応した療育施設とは?支援内容や費用も紹介ー

発達障害のある子どもに対しては公的な支援が行われています。
発達障害情報・支援センターといった施設を中心に各都道府県の市区町村といった地域レベルでの相談や具体的な支援、施設利用の案内などの取り組みが主なものです。
そのような支援の一つに療育施設があります。
この施設は医療面のサービスも受けられる発達障害支援の施設として運営されているものも存在するのです。
今回は、発達障害に対応した療育施設について解説しましょう。

療育施設を知る前に:療育とはどのようなもの?

療育施設について知る前に療育とはどのようなものなのかについて解説しましょう。
療育とは、教育と医療を組み合わせた言葉です。
もともと身体障害を持つ子どもに向けて行われていた支援であり、自立を目指して医療的なケアや機能訓練などのアプローチが行われてきました。
そして、平成24年(2012年)の改正児童福祉法において「児童発達支援」も加えられ、発達障害を持つ子どもに対しても支援を行うようになったのです。

 

自立を目指した取り組みを行う療育

療育は単にそのときどきに合わせた支援を提供するだけでなく、子どもが発達障害を持ちつつも自立した社会生活が送れるようにしていくことを目的にしています。
そのため、受け身で支援を受け続けるのではなく、自発的に行動できるような力も養っているのが特徴です。

 

種類も多い!発達障害に対応した療育施設

実際、発達障害に対して支援を行う療育施設は、種類がいくつか存在し主なものとして次の2つが挙げられます。
それぞれどのような施設があるのか、さらに細分して解説しましょう。

・障害児入所支援
・障害児通所支援

 

障害児入所支援

療育施設のうち入所して支援を受けるものが障害児入所支援です。
障害児入所支援は、発達障害を持つ子どもが利用することはそこまで多くありませんが、主に「福祉型障害児入所施設」「医療型障害児入所施設」の2つが存在しています。

まず、福祉型障害児入所施設では主に介護を受けながら発達障害の支援を受けます。
福祉型と医療型に分かれており、介護を重視した福祉型と医療処置を重視した医療型に分けられます。
単に介護や医学的な支援を受けるだけでなく日常生活に必要な訓練も行われているのが特徴です。

次に医療型障害児入所施設は、より医療的な支援を行う施設です。
日常生活の介護を行いつつ、医療的な治療や支援も同時に行っているのが特徴です。
必要な知識やスキルを身に付けるプログラムを実施している点もあり、福祉型障害児入所施設と重なる点もあります。
ただ、医療的な措置が必要な状態なので積極的な医学的アプローチをしているのもこのタイプの療育施設の特徴といえます。

 

障害児通所支援

障害児通所支援は、発達障害の子どもが最も利用することの多い支援です。
自宅から通いながら支援を受けるのが特徴で、種類も多くある療育施設といえます。
主に「福祉型児童発達支援」「医療型児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」といった4つのタイプがあります。

まず、福祉型児童発達支援は未就学児向けの療育施設です。
入所支援のように医療型と福祉型に分かれているのが特徴で、福祉型では日常生活訓練、医療型ではそれに加えて医療的な処置が行われます。
通所サービスを専門に提供する支援事業所と相談や関係機関との連携業務も行うセンターに分かれてもいます。

次に医療型児童発達支援は発達障害に加えて身体障害を持っている未就学の子どもに対して支援を行っている療育施設です。
日常生活で必要な訓練を行うほか、福祉型児童発達支援よりも手厚い理学療法などの機能訓練、医学的処置を行っているのが特徴です。
ただ、令和4年度より児童発達支援という形で福祉型、医療型は順次統合される予定となっています。

3つ目の放課後等デイサービスは、就学している障害のある子どもが通う療育施設です。
放課後や長期休みに日常生活訓練を行います。

最後の保育所等訪問支援は、これまでの療育施設とは異なるサービスで、発達障害の支援を行うスタッフが学校や保育所へ出張して子どもの支援を行うものです。
学校や保育所との連携をするのにメリットがあるサービスです。

 

気になる療育施設の費用目安は?

療育施設の費用は、ある程度公費による支援が行われているのが特徴です。
そのため、全額自費になることはなく、自己負担という形で一部負担金を支払う仕組みになっています。
ここでは、費用の目安として自己負担を中心に解説しましょう。

 

療育施設の自己負担目安

障害児通所支援や障害児入所支援はともに利用料金の1割が自己負担となっています。
そのため、5万円のサービスを受けても5,000円の負担で済みます。
ただし、世帯所得をもとに月ごとの自己負担の上限金額が設定されているので、その目安について解説しましょう。

自己負担の目安となっているのは「非課税または生活保護世帯」、「前年度年間所得890万円までの世帯」、「前年度年間所得890万円以上の世帯」によって分けられています。
その費用は、まず非課税または生活保護の世帯で負担上限金額が0円です。
つまりこの世帯は無料での利用が可能です。
次に前年度の年間所得890万円までの世帯は4,600円が上限になります。
最後の前年度の年間所得890万円以上の世帯は37,200円が上限です。

このように所得によって上限金額が大きく変わるようになっているのが特徴です。

 

子どもの一部年齢の無償化が実施されている

一部負担金もある年齢の範囲で無償化が実施されています。
その年齢とは満3歳になって初めての4月1日から3年間です。
その間は無料で療育施設が利用できます(食費など一部自費のものがある)。

 

まとめ

療育施設では、発達障害を持つ子どもに向けて機能訓練を行ったり、二次障害の予防となる周囲との接し方を指導したりして子どもの可能性を伸ばす活動をしています。
また、子どもの家族の相談窓口として子育ての相談などにも必要に応じて対応している点も注目といえるでしょう。

もし、気になることがあれば身近な療育施設に連絡し、相談することをおすすめします。
きっと親身になって発達障害を持つ子どもの悩みに乗ってくれるはずです。