脳機能の発達に偏りがある障害が発達障害です。
特に児童の発達障害は言葉の遅れや勉強についていけない、落ち着きのなさ、他社とのかかわりが苦手といった特徴が見られ、集団生活になじめない子どもも少なくありません。
しかし、そういった子どもも自分らしく自立した生活を送れるように支援することも行われています。
今回は、児童の発達障害の支援とはどのようなものか、また支援施設で働く場合の仕事の内容や取得しておくと望ましい求められる資格について解説します。
児童の発達障害の支援とは?
児童の発達障害の支援は、地元の施設に発達障害を持つ児童が通うことが中心となった内容です。
支援は身近な地域にいて児童の療育を行いつつ、さらにその家族の支援をすることも含まれています。
サービスの対象となるのは、小学校入学前の発達障害がある児童です。
身体の障害がある児童や知的障害、そして発達障害のある精神障害を持っている児童になります。
このように記載すると障害者手帳がないと利用できないイメージがありますが、療育の必要性があると判断された場合に利用できます。
この必要性があると判断するのは、地元を担当する児童相談所、市町村の保健センター、そして医師の診察によって総合的に行われる仕組みです。
どのような施設が児童の発達障害を支援しているのか?
発達障害の児童を支援する施設は次の2つが挙げられます。
1・児童発達支援センター
2・児童発達支援事業所
児童発達支援センターは、発達障害の児童を支援する中核的な機関です。
各市町村ごとに1か所設置が求められている施設で、直接的な支援も行いますが、相談や必要な援助といったアドバイス的な支援も重視しています。
また、場合によって児童発達支援事業所への利用手続きを支援するといったことも行われています。
福祉型と医療型があり、福祉サービスを重視した福祉型と治療も実施している医療型とに分かれているのも特徴です。
児童発達支援事業所は、発達障害の児童の療育を中心に行っている通所の施設です。
より身近な施設として機能しており、発達障害の児童の主な支援先といえます。
設置数も多く、勤務する方も事業所への勤務が主になります。
いくつかのタイプがあり、集団タイプや個別タイプがあるのも特徴です。
集団タイプが多く、一日発達障害の児童を預かる形態の所や短時間だけ滞在する形態に分かれています。
イメージとしては、発達障害の児童向けの保育園や幼稚園のような感覚の施設といえるでしょう。
また、通い方も保護者の働き方のスタイルに合わせた療育の内容を選択できる施設でもあります。
似たサービスに放課後等デイサービスと呼ばれる施設がありますが、こちらは小学校に入学したあとの発達障害の児童を支援する施設で、
学校に通いつつ利用するスタイルの施設です。
支援施設で働く場合の仕事の内容とは?
支援施設で働く場合の仕事内容について、主に就業する方が多い児童発達支援事業所にフォーカスしてまとめていきましょう。
児童発達支援事業所での主な業務は次の2つになります。
1・個別支援計画に基づく支援の実施
2・個別支援計画の作成や相談
児童発達支援事業所のメインの仕事となるのが個別支援計画による支援の実施です。
それぞれの児童ごとに個別支援計画が立てられています。
この計画をもとに、児童に対して支援を実施していきます。
グループで活動をしたり、個別に対応したり、状況によっては親子で実施することもよくみられる内容です。
個別に計画が作成されるということは、まったく同じ計画になることはないため、同じ施設内にいて集団で生活をしていても、それぞれに合った対応が求められます。
主なケアとして4つの内容が挙げられます。
1・日常生活動作の訓練
2・運動機能のトレーニング
3・就学前の準備
4・コミュニケーションのトレーニング
日常生活動作の訓練は、四肢に異常がないケースも多い発達障害の児童でも重要なプログラムです。
ドアの開け方や手洗い、うがい、着替え、排泄、食事の仕方といった動作についても支援をして、スムーズにできることを目指していきます。
運動機能のトレーニングも支援で実施されます。
保育園や幼稚園の運動のように身体を動かします。
就学前の準備としては、集団生活に慣れることや室内遊びなどをして小学校入学を、よりスムーズにできるようにしているのが特徴です。
コミュニケーションは、発達障害の児童にとってネックになることも多いのですが、専門的な訓練をすることで改善が十分期待できる分野です。
次に個別支援計画の作成や相談も実施しています。
施設での過ごし方ともいえる個別支援計画の作成や支援記録の作成も行います。
また、保護者と定期的に面談をしたり、保護者の希望に応じて相談を受けることも少なくありません。
主に上記のような業務が勤務するにあたっての内容になります。
取得が望ましい児童の発達障害支援に必要な資格とは?
無資格でも児童発達支援事業所に勤務することは可能です。
しかし、次に挙げるような8つの資格を持っていると、就職が有利であったり、業務が円滑にできます。
1・児童発達支援管理責任者:施設責任者の資格
2・児童指導員任用資格:児童の指導を実施
3・保育士:施設内での児童の保育
4・社会福祉士:医療や福祉の相談援助
5・理学療法士:運動機能の訓練
6・作業療法士:手遊びや作業などの訓練
7・言語聴覚士:言語機能の訓練
8・運転免許:送迎で必要な資格
大まかな資格として上記のような内容の資格を持っていると、児童と接する知識や技術によって、より良い支援ができるようになるでしょう。
もちろん、資格がなくともさまざまな形で支援することは十分可能です。
興味があれば、施設の求人担当の方に相談してみましょう。
そうすることで、自分の活躍の場が得られるかもしれません。
また、施設によって常勤や非常勤などさまざまな雇用形態が用意されている場合もあります。
まとめ
発達障害のある児童は、未就学児の段階で支援を受けられる環境が整えられています。
その支援を支える事業所で働く内容を中心に解説してきました。
発達障害については、昨今とくに注目されている分野であり、活躍が求められる場面も増えています。
未経験からでも活躍している方も多くいます。
気になる方は事業所の求人などをチェックして相談してみるのもおすすめです。