発達支援と放課後デイサービスの関係は?それぞれの内容を解説

障がいのある子どもを対象とするのが発達支援と放課後デイサービス(正式名は放課後等デイサービス)です。
セットで使われることもある、これらの言葉ですが違いは何なのでしょうか。

今回は、その関係をまとめつつ、それぞれの特徴について解説していきましょう。

 

発達支援と放課後デイサービスの違いとは?

発達支援と放課後等デイサービスとの違いは、発達支援の中に放課後等デイサービスがあることです。

発達支援は、子どもを対象にしており、未就学児も含まれます。
一方、放課後等デイサービスは就学児童のみを対象にしています。

さらに発達支援は療育ともいわれており、通所型だけでなく入所型も含まれているのが特徴です。

例えば、通所型には福祉型として、児童発達支援(未就学児)、
放課後等デイサービス(就学児童)、保育所等訪問支援が用意されているほか、医療型として医療型児童発達支援も含まれます。

さらに入所型も発達支援に含まれており、福祉型では福祉型障害児入所施設、医療型では医療型障害児入所施設があります。

一般的に混同されがちですが、発達支援といえば、基本的に入所も通所もあるいは医療的ケアが必要な医療型も含まれるのです。

このように広い範囲を示す発達支援に対して、その一部の通所型の福祉型、さらに就学児童を対象にしているのが放課後等デイサービスになります。

次の項目では発達支援と放課後等デイサービスについて解説していきましょう。

 

発達支援とはどんな内容のサービスか?

発達支援は、障がいのある子どもが自立した生活を送れるようにするための支援を指します。
放課後等デイサービスも、この発達支援の1つにあります。

この発達支援は、障がいの特徴や子どもたちの特性に応じた幅広い支援を実施しています。
また、親の発達相談に対応することもサービスの中に含まれており、放課後等デイサービスよりも包括的に支援を行うものといえるでしょう。

イメージ的にも放課後等デイサービスが就学児童のみを対象としているのに対して、未就学児が利用する児童発達支援も含めて発達支援とされます。

未就学児に対してより早期から発達支援を行うことが重視されており、早い段階からアプローチをすることによってうつ病や自己肯定感の低下といった二次障がいを予防できるとされています。

そのため、放課後等デイサービスを利用する以前の未就学児へのアプローチも重要視されており、児童発達支援から利用することが多くなっている傾向です。

 

放課後等デイサービスとはどんな内容のサービスか?

放課後等デイサービスは、小学校に入学する6歳から高等学校を卒業する18歳までの就学児が対象の福祉型通所サービスです。

学校の放課後や長期休暇中に通う施設になります。
障がいのある子どもたちにとっての放課後、長期休暇中の居場所を提供することで仕事を行う家庭のサポートや障がいのある子どもの自立を促すサービスです。

一般的な学童になじむのが難しい場合に利用されることも多く、そう言った役割を果たしているのも特徴といえるでしょう。

放課後等デイサービスは通所することによって生活力の向上を図ります。
ただ、その内容は多岐にわたり計算や文章構成能力といった学習能力の向上やパソコンを使用したプログラムの学習を行うこともあります。

さらに外部へ見学しに行くこともあるなど、施設の中だけで活動していない点も注目といえるでしょう。

放課後等デイサービスによって重視する内容も異なり、プログラムも違いがあります。
そう言った点を施設見学や説明会で学習するのがおすすめです。

 

発達支援と放課後等デイサービスの利用について

発達支援も放課後等デイサービスも、年齢が該当すればだれでも利用できる訳ではありません。
その利用については、アセスメント(評価)、受給者証の交付、契約といった流れが必要です。

 

アセスメント(評価)

アセスメントは、専門医の診断と施設責任者の話し合いが主なものです。
自治体に相談し、子どもが発達支援や放課後等デイサービスの利用が必要かどうか専門医の診断を受けます。

そのうえで必要と診断されたら、発達支援などの施設の利用相談を行います。
この利用相談を受ける前に、見学や説明を受けてこの施設で問題ないかを確認するようにしましょう。

利用したいと思った施設で、その施設の管理責任者と話し合い、子どもがどのようなプログラムに適しているかアセスメントを受けます。
そのうえでプログラムを作成して自治体へ申請書や各種書類を提出後、受給者証の交付を受けます。

 

受給者証の交付、契約

受給者証の交付後に施設と契約しますが、週何回の利用か、その内容などういったものかの説明を受けたうえで契約しましょう。
契約後から利用が開始されます。

ちなみに発達支援や放課後等デイサービスといったサービスには必ず受給者証に月の利用上限が設定されています。
保護者の状況・環境などを鑑みて受給者証の内容が利用回数として反映されています。

ただし、回数が決められているものの、必ずその回数分を通う必要がありません。
そのため、20日と書いてあるから、毎日通わせなければと思ってしまう方も多いのですが、問題なければ月10日でも問題ないのです。

必要に応じて家庭の事情などで発達支援と放課後等デイサービスを利用するのがおすすめです。
ただ、反対に10日と書いてあるのに12日通わせたいといったことができないので注意しましょう。

また、これらの施設を掛け持ちすることも可能ですが、2施設目に設定した施設では、全額自己負担になってしまいます。
一方、保険を利用するサービスで自治体によっては費用の負担を行って頂ける所もあります。
一番初めの利用相談時に自治体の担当者に確認されるのがおすすめです。

 

まとめ

発達支援の1つとして放課後等デイサービスがあります。
そして放課後等デイサービスの特徴として対象が就学児童であることがポイントです。

そんな発達支援や放課後等デイサービスですが、利用には専門医や施設管理者のアセスメントと自治体から交付される受給者証がないと利用できません。

利用する場合は、これらの条件をクリアして段階を経て利用契約を結び、利用しましょう。
早期療育の観点から、未就学児を対象とする児童発達支援を利用するのもおすすめです。